こんにちは!
今回は認知のことについてです。
とても大事なことですし、情報が沢山あって混乱するかもしれませんが、未婚シングル目線での意見として公開しますので、参考にしていただけると嬉しいです。
まずは「認知ってなに?」から始まって、大まかなスケジュールまでを説明したいと思います。
ではいきますよー!
認知って、必要なの?~経験者が考えるメリット・デメリット~

はい。
これね、皆さんの年齢や考え方にもよるのですが、私としては最優先の絶対必須事項です。
「認知とは」と調べると正式なものは出てくるので、ここでは私の意見として噛み砕いて言いますが、子供の戸籍に父親の名前を載せることを言います。
勿論、相手の戸籍にも「認知」という形で子供の名前が載ります。
子供が生きていくうえで必ず必要かと言われたらそんなことは無いかもしれないけど、今後認知していないだけで一番面倒なことは、法律的に養育費がもらえないということです。
それと、子供が自分の戸籍を見た時にもしかしたら空欄の部分を見て、もしかしたら傷ついてしまったりする可能性がありますよね。。。
以上を踏まえて認知した場合に考えられるメリット、デメリットはこちらです。
メリット
・子供の戸籍に父親の名前が載る
・養育費の支払い義務が相手に生まれ、請求や支払われなくなったら裁判所から差し押さえができる※1
・子供に遺産の相続権が生まれる
・子供が大きくなった時に自分で父親を探せる
デメリット
・相手が子供と面会する権利が生まれる※2
・相手が合意しなかったら養育費をもらえない、戸籍上父親ではないので払われなくなったら差し押さえができない
・認知までの道のりが大変でとにかく精神を削られる
・完全に縁を切ることが難しくなる
※1.裁判所での調停や、任意で公正証書を作成した場合。
※2.子供と父親の権利になるため、母親は基本的に拒否することができません。
なんとなく理解できましたでしょうか?
それでは次でもっと深堀していきましょう!
※認知を迷っている方へ…
認知は子供の権利です。
あなたもそうであったように、子供は親の所有物ではありません。
こればかりは親の気持ちだけで決めていいものではないのです。
それぞれに事情はあると思いますが、今一度考えたうえで決めてみてください。
そして、認知についてもっと知ってから決めようという方は、このまま読み進めていただけると嬉しいです!
認知のやり方は大きく分けて2つ。

今あなたが妊娠中か、出産したかにもよって変わってきますが、認知にもいくつかの方法があります。
そしてその方法によって手続きや費用など、必要な手間も大きく変わっていきます。
大きく分けると、
- 任意認知
- 強制認知
の2つになります。
認知は母親が勝手に出せるものではない
ここで深掘りする前に大前提として知っておいてほしいのが、認知届はあくまでも父親が手続きするものです。
なので相手が拒否したり、用紙は書いたけど出さなかったらそれまでです。
任意認知でよく聞くのが、出しに行くと約束するも、それ以降連絡が取れなくなったり出さないままのパターンがとても多いです!
だからこそ、私達がしっかり理解しておく必要があります。
まずは任意認知から説明しますね。
1.任意認知
その名の通り、相手に任意で認知してもらうものになります。
そして重要なのが、任意の認知届は出産時期によって変わります。
<胎児認知>
妊娠中のお腹の子が産まれる前(胎児)の時にする認知。
生まれた後に出生届を出した日から父親が戸籍に自動的に載ります。
<任意認知>
出生後に父親が任意でする認知。
認知届けを出した日が認知日とされ、戸籍にも日付が載ります。
あなたが今妊娠中であるなら、胎児認知を強くお勧めします!!
何故ならとにかく今後が楽になるからです。
もちろん、生まれた子供が生まれた日から父親が戸籍に載ってる方がいいのもありますが、胎児認知をしているかそうでないかで産後の外出回数やストレスが激減します!
妊娠中でもDNA鑑定ができます!

「DNA鑑定をしてからだ!」という話が出てくるかもしれません。
実はあまり知られてませんが、DNA鑑定は妊娠中でもできます。
妊娠中は、胎児由来のDNAがママの体の血液にも含まれるらしいのです。
なので、ママから血液を採って、ママの血液の中にある赤ちゃんのDNAと、相手のDNAで照合できるんです。
これは法的鑑定にも有効で、ここで一致すればたとえ調停になってもかなり有利になり、一回の調停で終われれると思います。
やり方はまた別でまとめるので、今は妊娠中でもDNA鑑定ができることだけ頭に入れておきましょう◎
2.強制認知(認知調停)
胎児認知も任意認知もしてもらえなかった場合、まずは調停を申し立てます。
申し立てる先は、相手の住所がある管轄の家庭裁判所です。
簡単な流れとしては下記の通りです。
調停後に任意認知の場合
まずは、強制認知の前に、調停で平和に認知が進んだ場合のモデル手順です。
調停が1回目で終了した場合、申立から認知の確認が取れるまでは2〜4ヶ月くらいかかります。
- 申し立ての用紙を書く
→家庭裁判所(以下:家裁)で用紙をもらう、またはHPからダウンロードして印刷して書く
※書き方を教えてくれるので、家裁に行ってもらうついでに書いちゃった方が楽です - 必要書類を用意する
→一番手こずるのが、相手の戸籍謄本。取り寄せ方法がいくつかあります。 - 家裁に申立しにいく
- 2〜3週間後に相手に申立書が届く
- 裁判所から第一回目の日程調整&決定書が届く
→管轄下の人口や調停件数にもよりますが、1回目の調停は2ヶ月後が目安です。 - 1回目の調停
→ここでだいたいDNA鑑定が済んでなければ、DAN鑑定の日程調整になります。
※1回目で相手が認知すると言えば、裁判官が指定した期日までに相手が手続きを済ませ、戸籍に乗ったら認知は終了です。 - DNA検体採取
→だいたい日程調整をしてから2〜3週間後 - DNA結果
→お互いに書類で到着。結果は2週間〜1ヶ月 - 相手が認知届を出す
→出した日から戸籍に載るのに1週間〜10日 - 戸籍の確認後、裁判所に認知調停の取り下げ
- 養育費調停へ移行(認知調停と一緒に申し立てをしていた場合)
強制認知になるって、どんな時?
調停を申し立てた後、そもそも相手が調停に来ない場合や、「DNA鑑定はしない!認知はしない!」など調停での相手の主張があり成立できなかった場合、第2回調停に移行します。
その後も調停に来なかったり拒否を続ける場合、裁判に移行し、裁判で強制認知になります。
大抵の場合はどんなにDNA鑑定を拒否しても、こちらがDNA鑑定に積極的であれば問題ありません。
むしろ、今まで認知せず逃げてきた人がこの後に及んでまだDNA鑑定を逃げるということは、逆に相手が自分の子だと認めているようなものなので相手の心象はどんどん悪くなっていきます。
最終的に裁判で認知が認められた場合、戸籍には「強制認知」と記載されてしまいますが、そこでようやく養育費調停に移行できるのです。
養育費調停は同日に申し立てておこう!
認知調停と養育費調停は一緒にはできず、それぞれ別々に行われます。
ですが、先に書いた通り、認知されないと養育費の支払い義務は発生しないので、まずは認知調停からになります。
そしてここが落とし穴!
養育費調停は、申し立てたその日(裁判所の窓口もしくは郵送で受け付けた日)までしか法的には遡れません。
なので強制認知になった場合や、相手が養育費を遡って払うことに合意しなかった場合、申し立てた日より前の分は裁判所としては請求もしくは差し押さえはできないのです。

認知の申し立てと一緒に養育費調停も申し立てはできるので、2つの手続きを同日に済ませておくことをお勧めします。
それをやっておけば認知調停が終わったと同時に養育費調停に移行してくれるので、かなりスムーズになりますよ。
相手が弁護士を立ててきたら、こちらも立てるべき?

結論としては、認知の場合は立てなくても自力でなんとかなることの方が多いです。
DNA鑑定をすれば一発ですし、認知の弁護士費用って他の案件より少し高いところがほとんど。
調停では相手との出会いからここまでの経緯など細かく聞かれるので自分で話すことになりますし、争うって感じではなく、
事実に基づき進めるものなので基本的に相手が弁護士をつけたからって、不利になったりすることもありません。
ただ、手続きを誰かにしてもらいたかったり、相手にモラハラ気質があり「厄介な主張をしてきそうだな」と思ったら弁護士に頼ったほうがいいかなぁと私は思います。
書類の書き方や相手の戸籍の取り寄せ方なども裁判所の用紙をもらう窓口で相談できますし、調停費用は収入印紙代のみなので、かなりリーズナブルです。
やっぱり不安!て方は、一度無料相談に行ってみるのもお勧めです!
弁護士さんに相談することで、気持ちが軽くなりますよ。
申し立てる前にやることリスト
ここまできたら、調停が始まるまで赤ちゃんとゆっくり過ごしましょう♪
『調停ってどんな感じなの?』『準備することあるかな?』など、調停が始まってからの体験談はまた更新しますね。
今日もここまで読んでくれたとても熱心なママさん、お疲れ様でした!
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